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[1952/1946]  
[839:2] ■「救急の日広報キャンペーン」と「救急医療週間」のお知らせ 投稿者:神奈川支部 投稿日:2005/09/02(Fri) 06:15 No.1946   http://KANAGAWA_BRANCH

ヒストグラム
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横浜市消防局では「救急の日」及び「救急医療週間」を中心に、応急手当に関する知識及び技術を広く市民に普及し、救命技能の向上を図るとともに、救急隊、医療関係者の活動を広く紹介して、救急業務及び救急医療に対する市民の理解と認識を深めることを目的としてさまざまな行事を実施します。
また、年々増加する救急出動件数について、市民に救急車の適正利用について理解していただくため、中田横浜市長参加のもと、救急の日広報キャンペーンを実施する予定です。
◆9月9日「救急の日広報キャンペーン」主な内容◆
●日時:平成17年9月9日(金)11時〜15時
 <10:30〜11:00 プレイベント(音楽隊演奏)>
 <15:00〜15:30 ラストイベント(音楽隊演奏)>
●場所:横浜駅東口新都市ビルプラザ(横浜そごう前)
 ・オープニングセレモニー 〜中田横浜市長によるオープニングトークとAED講習〜
 ・応急手当講習会
 ・沖縄音楽ライブ
 ・救急車の展示、撮影コーナー 〜ハマ君と一緒に写真を撮ろう!〜
 ・消防音楽隊演奏
 ・救急クイズ

※各実施内容の詳細については、各消防署予防課及び横浜市民防災センターへお問い合わせください。



[2] ■「警察官の誤射」で原告側の上告を棄却 神奈川支部 - 2005/09/02(Fri) 22:45 No.1952   http://KANAGAWA_BRANCH

神奈川県警戸部署で1997年、銃刀法違反容疑により取り調べを受けていた男性金融業者(当時55歳)が証拠品の拳銃で死亡した事件を巡り、男性の長女(29)が「警察官の誤射」として県に慰謝料など920万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は2日、1審・横浜地裁の賠償命令を取り消した2審・東京高裁判決を支持し、原告側の上告を棄却する決定をした。
これで原告側敗訴が確定した。
男性は1997年11月8日、取り調べ中に、取調官の同署巡査部長から証拠品の拳銃とビニール袋に入った実弾を提示されたが、拳銃から発射された弾が左胸を貫通して即死した。
発射の際に取調室にいたのは男性と巡査部長だけだった。
県側は、「男性が取調官に気づかれずに弾を袋から抜き取り、自分で左胸を撃った」と主張したが、1審判決は、「自殺にしては弾の貫通の角度が不自然なうえ、気づかれずに発射することもあり得ない」と指摘。
巡査部長による誤射と推認できるとして、500万円の支払いを命じた。
しかし、2審は、「男性には冷静に銃を構える余裕がなかったから、貫通の角度は不自然とは言えず、短時間で弾を袋から抜き取ることも可能だった」と判断し、自殺と認定する判決を言い渡したため、原告側が上告していた。
広瀬誠一神奈川県警監察官室長は「当方の主張が全面的に認められた」とコメントした。
また男性の長女は、「予想外で、すごく悔しい。事実を知りたかったが、最高裁は冷たい。これでは警察と争いづらい世の中になる」と話した。

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