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[554:1] ■青色防犯パトロール講習会の開催 投稿者:茨城支部 投稿日:2006/11/18(Sat) 19:08 No.2436   http://ibaraki_branch/

ヒストグラム
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平成16年12月1日から、民間団体、地方公共団体等が専ら地域の防犯のために自主的に行う防犯パトロールにおいて、青色回転灯を装備する自動車による自主防犯パトロール(青色防犯パトロール)を適正に行うことができる旨の証明を受けた団体については、所定の手続きにより、青色回転灯の自動車への装備が認められることとなりました。
ただし、青色防犯パトロールを行う場合には、青色防犯パトロール講習を受講し、「パトロール実施者証」の交付を受けた方が1名以上乗車しなければなりません。
青色防犯パトロールを行おうとする方は、講習を受講してください。

●講習会開催日時・場所・募集定員
第16回 高萩会場
【日時】 平成18年12月14日(木)午後1時30分から午後3時30分まで
 ※受付時間 午後0時55分から午後1時25分まで)
【場所】 高萩市文化会館(高萩市高萩6番地)
【受講募集人員】 750名
 ※講習会場の駐車場は駐車台数に制限がありますので、公共交通機関利用、乗り合わせ等による来場をお願いします。
 
●講習受講料
 申込みに係る手数料等及び講習受講料は無料です。

●講習内容
犯罪情勢、青色防犯パトロール実施上の留意事項、犯罪を目撃した場合の警察への通報など、青色防犯パトロールを行う上で必要と認められる事項。

●講習受講申込窓口  
受講を希望される方は、各警察署生活安全課(係)に「青色防犯パトロール講習受講申込書」を提出してください。

◆今回の講習会は、これまでに青色防犯パトロール講習を受講したことのない方のみを対象としています。


◎青色防犯パトロールを行うことができる団体
一般の自動車に回転灯を装備することは法令で禁止されていますが、警察から自主防犯パトロールを適正に行うことができるとの証明を受けた団体は、自動車への青色回転灯の装備が認められることになりました。
 ※平成18年7月1日より青色防犯パトロールに関する規定が改正されました。

◆申請の対象となる団体
自主防犯パトロールを行う団体であって、次のいずれかにも適合していると認めるもの。

1.団体が次のいずれかに該当すること。
(1)都道府県又は市区町村
(2)都道府県知事、警察本部長若しくは警察署長又は市区町村長(以下「都道府県知事等」という。)から防犯活動の委嘱を受けた団体又は都道府県知事等から委嘱を受けた者により構成される団体その他の組織
(3)地域安全活動を目的として設立された民法(明治29年法律第89号)第34条法人若しくは特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条第1項の法人又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の市区町村長の認可を受けた地縁による団体
(4)上記(1)から(3)のいずれかから防犯活動の委託を受けた者


2.自主防犯パトロール活動の実績及び計画に照らし、継続的な自主防犯パトロールの実施が見込まれること。

3.青色防犯パトロール講習を受講していること等から、パトロールを実施しているときに予想される事案に対し、適切に対応できると認められること。

4.青色防犯パトロールを適切な方法により実施することができると認められること。

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